今日は特定活動(老親扶養)、通称連れ親ビザについて。
配偶者ビザを所得した後に、母国に残してきた子供や親を日本に呼びたいと考える人は少なくないです。
未成年の子供であれば、定住者(連れ子ビザ)。
18歳以上なら留学ビザを検討します。
母国で大学を卒業している場合なら、可能ならば技人国などの就労ビザを。
ほかにも経営管理ビザなど・・・
色々な在留資格を検討することが可能です。
私が経験したケースでは、
東南アジアの某国に残してきた息子を日本に呼び寄せたいと相談がありました。
息子さんは30歳前で、定住者は不可能でした。
学歴の関係で就労ビザも難しかったです。
結局は息子さんは短期滞在ビザで来日することになりました。

外国に残してきた親を呼ぶ方法は短期滞在か高度人材ビザ、特定活動の3種類あります。
このように子供であれば、呼び寄せる方法は色々ありますが。
これが老親となると状況は一変します。
親を呼び寄せる方法は少なくいです。
まず普通に親族訪問などなら査証免除国だったら簡単です。
もしくは高度人材ビザで配偶者か本人の出産のサポートであれば可能です。
もっとも年収800万円以上が必要だったり。
子供(呼び寄せた親から見て)の面倒を見る目的のみ可能です。
一般的な配偶者ビザの外国籍の方の場合には現実的な手法ではないですね。
特定活動(老親扶養)
最後に残ったのは特定活動(老親扶養)、通称連れ親ビザと呼ばれる在留資格です。
これは法務大臣が人道的な観点から特別に許可を出すタイプのビザです。
この資格でいきなり日本に呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)は出来ません。
取れ親ビザを使う場合は、老親を親族訪問などの短期滞在ビザで渡日させます。
その後に在留資格変更許可申請で、短期滞在→特定活動(老親ビザ)にビザの変更を出入国在留管理局に申請します。
連れ親ビザを取るためのスケジュールも結構ハードです。
親御さんが本国にいる間に必要書類を全部集めて、短期滞在で入国と同時に申請できる状態に持っていく必要があります。
連れ親ビザに関して説明したサイトをご紹介します。
ご興味のある方はこちらもどうぞ。

特定活動(老親扶養)の条件は非常に厳しく取得するのが大変。
この要件が恐ろしくハードルが高くなっています。
まず親は最低でも65歳以上。
さらに母国に誰も親を世話する人がいないこと。
老親の健康状態も悪く、一人で生活するのが難しいこと。
さらに親の面倒を見る日本側の収入要件や住居スペースもある程度以上の広さが求められます。
また連れ親ビザは同居であることが必須になります。
このように特定活動(老親扶養)の条件は非常に厳しくなっています。
事実上、お年を召して健康状態も著しく悪い親御さんの最期の面倒を見るための在留資格と言えますね。
親が元気なうちに日本に呼んで、一緒に暮らすというイメージとはかけ離れたものです。
そもそも若くて元気な方だと連れ親ビザの許可は下りないです。
この連れ親ビザは、非常に難易度の高い在留資格です。
ぶっちゃけると入管局自体が許可を出すことに消極的な資格です。
私自身や周囲の入管業務を専門にする行政書士の話を聞いても、連れ親ビザの許可率は半分を超えることはないみたいです。
老親扶養の相談傾向

連れ親ビザ(老親扶養)の条件を満たせる人は少ないのが現実。
少し前の話になりますが、何件か特定活動(老親扶養)の相談を受けたことがあります。
老親扶養を検討される方は、中国をはじめとする儒教の影響が強い地域が多いですね。
老年の実親を子供が面倒を見るのが慣習になっている国ですね。
逆に欧米系の方からの相談は今のところゼロ件です。
ヨーロッパ系は子供は成人したら、独立して両親と一定の距離を置く慣習がある地域です。
ご相談を受けても・・・
多くの場合は要件を満たしていないケースが多いのが現実です。
親が60代前半で若かったり、両親が二人とも揃っている。
大きな病気などが無かったり、本国に兄弟や親せきがいる場合などなど。
中々申請に漕ぎ着けるケースが少ないです。