留学生をアルバイトとして雇用する場合の法的なルールと面接時のチェックポイントについて
こんにちは元コンビニ店長の行政書士です。
最初に留学生全員がアルバイト出来る訳ではないです。
アルバイトができる留学生

留学生アルバイトの雇用ルール
アルバイトすることができる留学生は、資格外活動許可を取得した留学生だけです。
資格外活動許可を取得していない留学生がアルバイトした場合は不法就労扱いになりますので、ご注意してください。
入管法上の留学生 入国管理局から「留学」の在留資格を得て、日本の大学、専門学校または、日本語学校の学生、生徒、聴講生としての教育を受ける活動している外国人のことです。
例、大学生、専門学校生、日本語学校生、高校生がこの在留資格にあたります。
以前ならば留学生とは日本語学校や専門学校生、大学生、大学院生を指していましたが、今は高校生など就学生と呼ばれた人も留学生のカテゴリーに含まれます。
在留資格(ビザ)って何ですか?
在留資格(VISA)とは 日本に滞在している外国人は、入国管理局から許可を受けなければ日本に滞在することは出来ません。
在留資格とは外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことが出来ること、一定の身分(日本人の家族など)を有するものとして者としての活動が出来ることを示す入国管理局から与えられる資格です。
一般的には、VISA(ビザ)と呼ばれています。
正確には外務省が発行する査証がビザです。
一般的には就労ビザとか結婚ビザ、永住ビザと呼ばれることが多いです。
日本に滞在する外国の人は一人につき一つの在留資格を持っています。
二つのビザを持っている外国の人は原則的には居られません。
留学生アルバイトの制約
留学生が出来るアルバイトの職種やバイト出来る時間には制限があります。
留学生の資格は日本の学校で勉強をする為にありますので、勉強に支障をきたすバイトをする事はちょっと・・・って奴です。
留学生は風俗営業のお店では働くことは出来ません。
もし風俗営業でアルバイトさせてしまうと不法就労となります。
この場合は雇い主も処罰されます。
留学生が風俗営業のお店でアルバイトをしてそれが発覚すると、次の在留資格(ビザ)の更新・延長や変更する事が出来なくなります。
例えば日本語学校で日本語を勉強して、卒業後に大学進学を希望している留学生の場合で、風俗関係のアルバイトをしている事が発覚した場合を例にとると。
・警察の調査などで留学生が風俗関係のバイトをしている事が知られると、警察から入国管理局に報告されます。
・日本語学校に留学生さんが風俗バイトをしている事が発覚した場合も、日本語学校経由で入国管理局に報告されます。
入国管理局に記録が残ってしまうと永久に残ります。
そうなると日本語学校を卒業して大学に進学するために在留資格(VISA)の更新・延長を入管に申請した場合、ビザの延長が許可されない可能性が高いです。
留学生がバイトできる時間
留学生がアルバイトできる時間は1週間に28時間です。
これは残業時間込みの時間になります。
また2社以上で掛け持ちのアルバイトをする場合は、1つアルバイト先の上限が28時間ではなく、全部のアルバイトの合計が28時間になります。
学校の長期休業中(夏休み・春休み)の場合
学校が夏休みなど長期の休暇の時は、アルバイト時間は1日8時間になります。
1週間の上限は日本人と同じで40時間までです。
学校の長期休業とは学則で決められた休業のみです。
たまたま授業の休講が多くなって時間が空いていても、40時間にはならずに週に28時間までです。
留学生の掛け持ちアルバイトにご注意ください。
留学生が掛け持ちでアルバイトをして1週間に28時間を超えて働いている場合、店側が知らないうちに留学生を不法就労させていたことになります。
最悪、不法就労助長罪に問われる危険があることを心の片隅に置いてください。
留学生の面接時のチェックポイント

留学生アルバイトさんと面接する際にチェックするポイント
ここから実際に留学生にアルバイトをしてもらう時に入管法に抵触していないかの判別法について。
面接時のチェックポイント、在留カードをチェックします。
1、在留カードを確認する日本に3ヶ月以上滞在する外国人には、在留カードが交付されています。
日本に滞在する外国人は、常時このカードの携帯が義務付けられています。
面接段階ではプライバシーの問題で在留カードの確認ができない場合は、採用する前段階の時に確認をすると良いです。
確認して資格外活動許可がなかったり、留学ビザの期限が切れていたら、残念ですが縁がなかったということになります。
在留カード表面

在留カードの表面
在留カード裏面

留学生の在留カードの裏面
出所入国管理局ホームページより
3 面接時・採用前の面談時に在留カードを見せてもらいます。
・表面の在留資格が、「留学」であることを確認します。
・次に在留期間(入国管理局から許可された期間)が切れていないかを確認します。
・裏面の下部にある資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があるのを確認します。
4 面接をしている外国人の方が、他所のお店で働いているかどうかを確認します。
掛け持ちでアルバイトをしている場合、留学生が働ける時間に大幅な制約が発生します。
面接時の4つのポイント
・在留カードを持っていない外国人の方の採用は、NGです。
2015年7月までは、外国人登録カードも有効ですのでご注意ください。
・アルバイトが出来る在留資格(VISA・ビザ)は「留学」・「家族滞在」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「永住者」・「定住者」の6種類だけです。
それ以外の在留資格ではアルバイトとして働くことが出来ません。
・在留期間・・4年制の大学の留学生であっても、在留期間は卒業までの4年間が許可されているとは限りません。
・繰り返しますが留学生の掛け持ちでのバイトにご注意ください。留学生がアルバイトできるのは、1週間に28時間までです。
これは1つのアルバイト先で28時間働けるのではなく、全部のアルバイトの時間が28時間に収まっていないといけないという意味です。
ですのでA店で週に20時間働きB店で20時間ずつ働いた場合、この留学生の方はオーバーワークで、不法就労になってしまいます。
この留学生が不法就労をしてしまうと、次の在留資格の更新や変更の許可が下りず帰国を余儀なくされるリスクが発生します。
この留学生を雇っていた会社やお店も不法就労助長罪(入管法73条の2)など刑事責任を問われる危険性があります。
雇用主が入管法のルールを知らなかったと言っても通用しない厳しさがあります。
留学生で不法就労となってしまったパターン
・気がつけば留学生のアルバイトさんに、週に30時間以上働かせていた。
・留学生のアルバイトが他所のお店と掛け持ちで働いていて、合計の労働時間が週に40時間を越えた。
・資格外活動許可の確認を忘れて、資格外活動許可を受けていない留学生をアルバイトに。
・在留期間が切れてオーバーステイ状態になっている人を働かせていた。
・留学生の進級や進学と同時に在留資格(ビザ)の更新をした時に、資格外活動の許可の更新を忘れていた。
・留学ビザの更新が出来なくて、日本に滞在する資格がない人が勤務していた。
不法就労って何ですか?
不法就労とは 日本に不法に滞在する外国人の方(密入国者、オーバーステイ)が日本国内で働く、
または入国管理局で働くことが認められていない人が、働いたり許可を得ていてもその範囲を超えて働いてしまうことを指します。
人によっては不法就労のことを未公認就労や非公認就労と呼ぶ方もおります。
不法就労となるケース
・不法滞在者(密入国者)が働いていること
・在留期間が切れている人が働くこと
・働くことが認められていない外国人が、働いていること(短期滞在)(資格外活動許可を受けていない留学生、家族滞在者)
・現在持っている在留資格の範囲を超えて働いていること
不法就労者を雇用していた店のリスク
不法就労をさせてしまった場合のアルバイト先のリスク
・不法就労助長罪に問われる可能性。
・刑事罰を受けたことによるフランチャイズ契約で契約解除の可能性 。
CVSなどのFCに加盟している方は、普通の会社や店よりも重い制裁を受ける可能性があります。
刑事罰をうけると経歴に前科が付き、さらにFC契約を解除されて本部より多額の違約金を請求されて、今後の生活の基盤を失うリスクがあります。
また知らずに不法就労をさせることは留学生にも大きなリスクを背負わせることに。
留学生であれば次の資格更新が認められなかったり就職に際して在留資格の変更が、認められず帰国する破目になることも。
学校での勉強が継続できなくなったり、内定を受けた会社に就職できなくなるなど、彼らの人生設計が狂う可能性もあります。
不法就労助長罪
入管法73条の2 不法就労助長罪
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者
2 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下においた者
3 業として外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
この様に不法就労をさせてしまった場合、不法就労をしていた外国人だけでなく、彼らを雇用していた事業主(オーナー様)も処罰の対象になってしまいます。
ちなみに外国人の方が、不法就労した場合、1年以下の懲役、禁錮、罰金200万円、又は、これを併科される場合があります。(入管法73条)
これとは別に外国人の方が、入管法73条で禁錮刑以上の刑に処せられた場合、入国管理局より退去強制処分(強制送還)をうけることになります。(入管法24条)
バイト先の事業者がこの条文を知らないことを主張しても処罰されます。
この73条の2の第二項には、前項各号に該当する行為をしたものは、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることは出来ない。
ただし過失の無いときはこの限りではない。
経営者が働いていた留学生が28時間以上働かせるのが駄目なことを知らないと主張しても処罰される可能性があります。
過失が無いことを証明するには その雇用する外国人の就労が不法就労活動に該当することを知らなかったことを主張するだけでは足りず、知らなかったことについて過失が無かったことを立証する必要があります。
これを立証することはかなりハードな仕事です。
留学生をバイトとして雇用した場合のハローワークの手続き
外国人の社員や留学生のアルバイトを雇用した時にはハローワークに手続きが必要です。
外国人スタッフの雇用を規制している法律は入管法だけではありません。
入管法の他にも雇用対策法という法律も外国人スタッフに関する規制があります。
雇用対策法にて、外国人スタッフを雇用した場合にハローワークへの届出が義務付けられています。
社員で雇用する場合は、「雇用保険の資格者届出」、
留学生のアルバイトを雇用する場合は、「雇い入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出します。
雇い入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書は、留学生のアルバイトさんが、入社した時と辞めた時に提出します。
書面に書かなければいけない事は、
・国籍、地域・在留資格(ビザ)の種類
・在留できる期間(西暦で何年何月まで)
・資格外活動許可を持っているか などを書いてハローワークに提出します。
なおハローワークに届出をすれば、入国管理局に「所属機関による届出」をしなくても大丈夫です。
入管法にも外国人スタッフが入社・退社した時に入国管理局に届出を義務付けるものがあります。
書式がダウンロードできるはこちらです。
手続きが必要な方はこちらから書面をダウンロードしてハローワークに提出してください。
あとがき
意外と留学生をアルバイトで雇用する際のルールは詳しく知らない方が多いです。
留学生アルバイトに制約がある事を知らない場合も多いです。
制約があることを知らないので、それについて調べることもありません。
知らない人は誰かから情報を得るまでは永遠に知ることはありません。
コンビニを経営していた時の私もその一人でした。
店舗の運営に忙しくて、店舗運営に直接関係しない事まではフォロー出来ませんでした。
行政書士になって外国の人の在留資格(ビザ)の手続きを取り扱うようになってから、始めてこの様な規制がある事を知ったくらいです。
一人でも多くの留学生アルバイトを雇用している店の方に知ってもらえると嬉しいです。
意図しない不法就労はお店にとっても、留学生さんにも良いことはありません。
最悪、お店の将来も留学生の未来も断ってしまうことになりかねません。
以上、留学生をアルバイトとして雇用する場合の法的なルールについてでした。
今日もブログをお読みいただきまして、ありがとうございます。