帰化申請

帰化申請には大阪だけで通用するローカルルールがあります。

許認可業務を語るうえで、外せないのが地元だけに存在する謎ルールのことですね。
行政書士の間ではローカルルールと呼ばれるものです。

例えば建設業許可で言うと、岐阜県では副本の押印はコピー不可だったりします。
また岡山県も陰影はコピー不可になっていますね。
ほかにも経管や専技の実務経験を証明するために用意する請求書にも都道府県ごとに違いがありますね。

この様なローカルルールが帰化申請にも実は存在します。
国の申請だから、地域ごとの謎ルールがあるようには思えないですが。

大阪の行政書士からすれば今更感が満載な話です。

帰化申請は一番最初に法務局に事前相談が必要になります。
事前相談は、申請者本人が出頭して行うことになっています。
しかし大阪では些か事情が違います。

行政書士が単独で事前相談に出向くことが可能になっています。
申請者のことを本人並みに知っていることが必要になりますけども。
中々変わったルールがあります。

しかし書類の提出は、申請者本人が出頭しないとダメですけ。
そこまで可能なら、「帰化申請の代行」と堂々とウェブサイトに謳えますね。

大阪の帰化申請に関する記事はこちらへどうぞ。

帰化の大阪ルールは、他にも存在します。
一般的には法務局への事前相談などは、電話などで事前アポをとる必要があります。
大阪では、予約を入れる必要もありません。

その為かタイミングを間違えると、順番待ちがエグいことになりますね。
個人的には事前予約で、待ち時間ゼロのほうがスケジュール管理的に有難いのですけども。

注意があります。
この大阪ルールが適用されるのは、大阪法務局と東大阪支局の二つだけです。
それ以外の守口出張所や北大阪支局などは、普通の法務局と同様に事前予約が必要です。

正確な理由は存じませんが、大阪法務局も東大阪支局の管内に在住する外国人が突出して多いことが特徴ですかね。
大阪法務局はコリアンタウンを抱える生野区があり、東大阪も多いです。
東大阪市は2017年に大阪で一番住みたい町に1位をランクしているとか。

許認可にはローカルルールがあります。

許認可業務には、地元だけのローカルルールがあります。

ローカルルールが生まれる原因は大抵は何らかの大きなトラブルが発生して、その事後策として生まれることが多いです。
もしくは管理職の異動で、新しい課長などがルールを増やしたりします。
同じ問題や事故が起こらないようにチェック項目が増えたり、別途に必要な確認資料が増えたりします。

一度出来たルールは、担当者が異動しても引き継がれ続けます。
何代か人が変わった後でも、ローカルルールは終わることがありません。
その頃には特別ルールではなく、普通のルールに格上げされています。
なぜその書類が必要なのかと聞いても、
「本当に要るのか分からないけど、昔から決まってるから」と言われます。

特に管理職が決めたローカルルールは、同格の職員(部長や課長など)が変更しない限り生き残り続けます。

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