今日は帰化申請のお話をば。
帰化申請とは日本に住んでいる外国人が日本人になるための手続きです。
詳しい手続きの方法は専門サイトに譲ります。
ここでは帰化申請のこぼれ話を書こうと思います。
帰化申請は色々な情報を役所に提供しなければなりません。
本当にここまで必要なのかと聞きたくなるくらいに聞いてきます。

帰化申請での親族は内縁関係のパートナーから婚約者、離婚した元配偶者まで含まれます。
帰化の手続きは本人だけで完結しないようになっています。
日本にいる家族や親族の住所、氏名生年月日、職業などを一覧表にして提出しないといけません。
親族の概要という書類ですね。
親族の中には内縁関係の夫や妻、婚約者も含まれています。
法的には他人扱いの人ですが、法務局は求めてきます。
極めつけは離婚した元夫や妻の情報も要求してきます。
帰化の勉強したときに、最初はなぜ離婚した人の分まで必要なのだと思いましたね。
離婚した人は完全に他人のような気がしますが、
法務局的にはそうではないのでしょうね。

帰化は離婚歴がある人の場合、元配偶者の公的書類が必要になります。
ここでタイトルにある「帰化申請は離婚歴のあるバツイチに優しくない仕様」について語ります。
離婚した元配偶者の情報だけではなく、元妻、元夫の住民票や戸籍などが必要になってくることです。
完全に他人となった相手の公的書類を提出を要求してきます。
現在は個人情報の保護の観点から、他人の住民票や戸籍を取ることが出来なくなりました。
帰化したい人が自分で手続きする場合には・・・
元配偶者の住民票を取ることが出来ないのです。
入手しようと思えば、元結婚相手にお願いして区役所で住民票などを取って貰わないといけません。
現実問題・・・普通なら拒否されるのがオチです。
離婚した理由にもよりますが、多くの場合は夫婦関係が破綻した結果が離婚につながります。
そんな状態で帰化したいから、貴方の住民票と戸籍を貰えないかと言っても断られますね。
離婚歴が2回あれば、二人分の住民票。
バツサンになれば、三人分と難易度が上昇していきます。
書類が取れないと、そこで手続きがストップしてしまいます。
必要書類が取れないと事実上断念せざるを得ないのが現実です。
帰化申請はバツイチに厳しくできています。
国際結婚でも夫婦関係がダメになっていると、配偶者ビザの協力を一切拒否されることも珍しくありません。
帰化申請の場合、こうなると自己申請は厳しくなります。
帰化申請の専門家である行政書士の出番となる訳です。
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