今日は行政書士の仕事をする上での契約書について。
行政書士は許認可、市民法務の何れも法律関係の仕事です。
多くの行政書士諸兄は、事務所の委任契約書を作っていると思います。
最近は電子契約書もあるので、そちらを使っている人も居るかもだけど。
個人的には、個人レベルの行政書士事務所だと電子契約は不要と思ってます。
・行政書士は、契約書(7号を除く)や領収書に印紙が要らない。
・個人レベルだと月1万からのサブスクはコスパ悪し。
契約書は自分を守るために必要不可欠なものですが…
顧客によっては、敬遠する人もチラホラ。
契約書を取り出すと先方から、
「先生を信用してますので、契約書は要らないですよ」
この様な感じで、やんわりとお断りされることが有ります。
「信用している」もトラブルが出た時は…かなり面倒な話になりますね。
許認可や入管業務で怖いのは、欠格要件等をお客様が隠していた場合。
ちなみに欠格要件とは、会社の役員や個人事業主が反社会的勢力に加担しているや一定の法令に引っ掛かってる状態です。
欠格要件に該当すると、他の要件全部満たしていても問答無用で不許可になります。
受理された後で、欠格要件で不許可!
とかになると契約書も同意書も無ければ、行政書士のミス扱いされる可能性が。
完璧な書類を作成しても欠格要件だけは、どうにもなりません。
欠格要件は顧客の自己申告を信じるしかありません。
最低限でも欠格要件などに関する同意書に、サインを貰っておきましょう。
一寸したことが事務所とバッジを守ります。
「ごめんなさい」で済むレベルなら、次が無いで終わりですけど。
幸いな事に弊所は、欠格要件で不許可や不交付はありませんが。
背中から嫌な汗を流した経験は結構あります。
また契約書が無ければ、何だかんだ理由を付けて値引きや不払いが生じることも。
(顧客にも色々な人が居ますので)
弊所の委任契約書は何回もバージョンアップをしています。
最新のは、4ページ分をA4裏表で両面印刷で対応しています。
最初は4ページを袋とじしていました。
製本が下手な事、製本テープが高い、割り印が面倒など。
諸般の理由からペラ一枚に収まる形に変更しました。
A3用紙にしても良いのですが、保管の際に折り曲げる必要性。
またはスキャナーがA4対応しかない場合などもあります。
最終的には賠償責任保険もありますが。
そこまでデカい事故を起こす前にリスクヘッジを取る事が大事です。
いわゆる予防法務ってヤツですね。
自営業は二重三重に保険をかけておくものです。
今日はここまで