行政書士にとって建設業は切っても切れない関係に有ります。
5年に1回の更新や各種変更届、不動産業や電気工事業、建築士事務所登録など関連業務が多いから。
かく言う私も建設業の仕事を受任することがあります。
最近はゼネコンなどのコンプラ意識の高まりもあってか、許可が不要な工事でも許可を求められる様で。
許可を取るには、5年以上の役員経験や建設系の資格や実務経験が必要です。
要件が整っている事を客観的な書類で証明する事ができないと許可が出ません。
5年前や10年前の請求書や注文書、確定申告書が揃っていれば問題ないですが…
大抵の場合で書類が紛失や処分して無い事が多いのも事実。
書類が無ければ、役所に提出する書類が完成しません。
書類が無ければ建設業許可は出ません。
だけども元請から許可が無いと現場に出させないと通告される。
「先生!許可が取れる裏ワザみたいなもん無いの?」
「許可取れないとどうしようもないんだけど」
みたいな話がよく出てきます。
結論から言うと、裏ワザは無く正攻法でしか許可は難しいとしか言いようが無いです。
要件が揃わないのに揃っていると偽装するのはご法度です。
仲間内から請求書をでっち上げて貰ってみたいな話を聞くこともありますが
黒を白にする事はできません。
お客様からこの手の話が出た場合は、貴方にメリットが無いですよとお伝えします。
悪い事をして許可を取っても、何処かでバレてしまいます。
発覚すれば許可の取消と5年間は取り直し不可です。
その時には仕事が回ってる状態です。
コンビニならこの段階でFC契約解除の話になります。
(解除後に数千万の違約金が発生)
上記の様な話をしても、それでも…と仰られる場合。
この段階で私はフェードアウトします。
ただ建設業許可に裏ワザは無くても、手引きには記載されないテクニックは存在します。
・書類が紛失した場合の入手方法
・合わせ技で実務経験の証明方法
・資本金が500万円無い場合の対象法など
建設業許可の裏ワザっぽいテクニックに関してはこちらのサイトで詳しく記載しています。
なのでご自身で手引きを見て、ダメかもと思った時は、
ダメ元でも良いので行政書士に相談してみると良いと思います。
思いがけない方法で許可が取れる事も有ります。
こんな偉そうな話をしていてアレですが
コンビニ経営時代は古い書類は段ボールに入れて押し入れに突っ込んでました。
段ボール箱に入れる際に、要らないと思った書類はシュレッダーを掛けて処分。
コンビニの場合はこれでも問題有りませんでした。
(家に無くてもコンビニ本部か税理士事務所にデータで保管されてた)
自分も適当な書類管理をしていたので、偉そうには言えません。
(今はPDFにしてHDDやクラウドで保管していますが)
今日はここまで