入管・ビザの手続き

配偶者ビザの在留期間が短いと日本での生活に展望が見えづらい。

今日は在留期間の記事を。
日本に滞在する外国人にとってビザの期間の長さは敏感です。
在留期間が不安定だと、日本での将来を描きにくい面があるからです。

国際結婚した夫婦の結婚ビザが1年しかなければ、来年にも出入国在留管理局に在留期間更新許可申請をする必要があります。

入管手続きの特徴は普通に不許可が出ることですね。
万が一不許可になったら・・・
当然ですが日本で暮らせなくなります。

許可が出ても1年しか貰えなかったら・・・
また来年も同じ申請を行わないといけないです。

入管の手続きは結構面倒です。
役所に支払う手数料は建設業許可みたいに何万円もかかりませんが、書類をせっせと作り、平日に有休を取って辺鄙な場所にある入管局に出向く。

今回の更新でも1年しか出ないと、また来年に申請をすることになります。
ビザの期間が短いと延々と来年のことを思い悩み続ける必要があります。
来年にはどうなっているのかも分からない状況では、何も出来ないように思います。

個人的な話ですけども、将来の展望が見えないことは結構つらいです。
不安定な今の生活が延々と続くのかと思うと、嫌になることがあります。
周りからの視線もあり肩身も狭いです。
これが1年や2年でとどまらず3年、4年、5年となると・・・

1年しか出なくて悲しむ女性

今年も1年の在留期間が許可されて悲しんでいる女性。

配偶者ビザの場合なら家やマンションを購入しても不許可なら、住宅ローンを組んで買った家は無駄になります。
子供の学校や教育問題なども出てきます。

ビザが延長されない不安が常に付きまとう生活はしんどいです。
長期のビザが出ないストレスが原因で、家庭環境が悪くなっては本末転倒ですね。

さらには3年の在留期間を貰えないと永住ビザに挑戦することも難しいです。
10年いても毎年1年の在留資格ならば、在留資格・永住は夢のまた夢です。

永住がダメなら帰化ならどうかと言うと・・・
居住要件は満たしていても、素行要件で引っかかる可能性が高いです。

在留期間が短くなるには理由があります。
別に入国審査官が意地悪して短くしている訳はありません。

在留カードの届け出や納税関係の義務を果たしていない。
家族状況や婚姻に疑問があって、頻繁にチェックする必要があると判断したから1年しか出ないわけです。

結婚ビザの在留期間の基準は入国・在留審査要領に書かれています。
配偶者ビザを1年から3年に延ばすには、婚姻生活の継続性や配偶者としての活動をキチンと行っていることを入管局に証明しないといけません。

配偶者ビザで在留期間3年を取るためには、軽くない基準が存在します。

配偶者ビザで3年を取るための基準

あとは在留カードや納税義務を果たしていることです。
大まかに言うとこんな感じですね。

入管業務に携わる行政書士としては、短いビザが続く不安を解消できるように努力をすることですかね。
クライアント夫妻や家族が日本で幸せに暮らせるように支援することが私の使命かなと思っています。

面倒な手続きを行政書士に依頼すれば手間は無くなりますが、万単位のお金が消えていきます。
その代わり入管業務に長けた行政書士に依頼すると、在留期間の条件が良くなる可能性が高いです。
専門家は入管法や出入国在留管理庁の内部審査基準を研究しています。

それらの知識をフル活用して、少しでも条件が良い在留資格を取得できるように立証書類を作成していきます。
毎年1年しか配偶者ビザが出ないならば、一度行政書士にご相談することをお勧めします。

今日はここまで。

-入管・ビザの手続き

© 2025 行政書士になった元コンビニFC店経営者のブログ Powered by AFFINGER5