入管・ビザの手続き 留学生アルバイトに関する記事

留学生の出席率と留学ビザの在留資格変更許可申請

コンビニのみならず、飲食店など留学生アルバイトを雇用する方が、最低限知っておいたほうが良いかなと思うのが留学ビザなど在留資格の知識です。
全く知らないと気が付けば自分の店が不法就労させていたとして、最悪処罰されたりします。
昔は雇用する側は処罰されませんでしたけど、今は事情が変わります。

また留学生アルバイトに出来るだけ長く働いてもらおうと思えば、留学ビザがキチンと更新できることが大事です。
コンビニ店長が直接、彼らのビザに関わることはありません。
たとえ関わらなくても、知っておくだけでも大分違います。

留学ビザで重要なのは学校の出席率と成績です。
出席率が悪すぎると、ビザの更新が出来なくなって、日本に居られなくなります。
そうなると折角育てて戦力化したスタッフも退職せざるを得なくなります。

学業の成果は留学生である彼らの責任でありますが・・・
彼らを雇用していた店長側にも、彼らの事情を考慮できなかったという思いが残ります。
場合によっては元留学生アルバイトから責任を問われる可能性もゼロではありません。

また留学生の成績や出席率は、留学ビザのみならず配偶者ビザなどの変更時にも影響をもたらします。
成績不振な場合は、在留資格「日本人の配偶者等」の変更が難しくなる場合があります。

留学ビザから配偶者ビザへの変更する場合

留学ビザ更新の審査基準

留学ビザの在留資格変更許可申請は大学生と専門学校生、日本語学校生では基準が違います。

留学生の属性で留学ビザ更新のポイントが変わる。

留学ビザの更新は、留学生が所属する学校によって入管局からの審査ポイントが微妙に異なります。
大学院、大学、短期大学の留学生の場合は、授業への出席率よりも単位が取れているかが重要です。
専門学校や日本語学校では授業への出席率が重視されます。

留学生が大学生の場合

大学生の場合は、単位取得と留年の有無がポイントです。
要は卒業までに必要な単位が順調に取れているかが問題です。
単位が足りなくて留年になると、留学ビザの審査が厳しくなります。
留年が1回なら、まだ何とかなります。
留年を2回してしまうと、在留資格更新許可申請の難易度が上昇します。
問題のないケースに比べると、留年した理由の説明が必要になります。
3回留年すると、留学ビザの更新は絶望的と考えられます。

留学生が専門生、日本語学校生

専門学生や日本語学校生の場合は、授業への出席率と成績がポイントです。
授業の全出席から90%前後の出席率があれば、在留資格更新許可申請は問題ありません。
欠席が20%でもまだ大丈夫な線かなと思います。
成績が悪すぎたら厳しい面がありますが。

留学生の出席率が70%だとギリギリです。
ただし留学ビザの更新申請では、普通の延長手続きよりも様々な資料提出が必要になりますね。
欠席率が高くなった理由を証拠資料をセットにして説明しなければなりません。
このラインになると自分で申請するよりも行政書士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
出席率が70%以下だと留学ビザは絶望的になります。

特に日本語学校は出席率に厳しいです。

専門学校よりも日本語学校は授業への出席率にうるさいです。
日本語学校は出入国在留管理庁に学生の成績と出席率を報告しています。
理由は入管局から学校の評価を受けるからです。
入管局の評価次第では、留学生の受け入れが出来なくなります。
事実上の監督官庁と言うわけです。

留学生アルバイトへの声掛け

留学生のバイト先の店長は彼らが学校に行っているか知っておいたほうが良いです。

留学生アルバイト先の店長が気にすべきポイント

仕事熱心な留学生は店長的には非常にありがたいです。
少しでも良いので留学生が学業に集中できるように気にかけて上げてください。
直接的に何かできる訳ではないですが、学校に行っているのか軽く声掛けするだけでも違います。

あまりにもシフトに入りたがったり、試験休みも要らないと言い出した時は要注意です。
学校に全然通っていない可能性があります。
その場合は注意が必要です。

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