留学生が就活の一環としてインターンシップを受ける場合、イベントの内容によっては資格外活動許可の範囲を超えてしまう場合があります。
インターンは就労でないと考えて、何も対策を立てなければ、資格外活動違反になります。
次回のビザ延長や更新で非常に不利な取り扱いを受ける可能性があります。

28時間を超える資格外活動許可
先に結論を書きます。
・無報酬のインターンシップは普通に参加できる。
・報酬アリでも資格外活動許可の範囲内なら、個別の許可不要。
・報酬ありで資格外活動許可の範囲を超える場合は、28時間を超える資格外活動許可。

28時間を超えるインターンシップ用の許可の対象者
28時間を超える資格外活動許可の対象者
・留学ビザを保有している
・大学生、大学院生
・大学生・院生は最終学年
・卒業に必要な単位をほぼ取得
・短大・専門学校生は既卒者のみ
・特定活動(就職活動継続・就職内定)
・大学・大学院の既卒者
・特定活動(就職活動継続・就職内定)
これらが28時間を超えるインターンシップ用の資格外活動許可の要件です。
28時間を超える資格外活動許可を取得すると、長期のインターンでも問題なく参加が可能です。
注意点は留学生が取る一般的な資格外活動許可と違って、インターンシップ事に許可が必要な点です。
3つのインターンになる場合は、3回手続きが必要になります。
(正直、結構面倒な手続きですね。)
留学生には就労活動(アルバイト)の制限があります。
在留資格「留学」は、学校で勉強するために付与されたビザなので。
多くの留学生は日本で就職することを考えます。
留学ビザから就労(技人国)ビザに変更していきます。
日本の永住権や帰化を考えると、就労活動の実績が必要です。
(手引きには書かれていませんが帰化なら最低でも3年以上)
就労ビザを取得するには、日本の会社に就職する必要があります。
現在の就職活動はインターンシップに参加することが定番になりつつあります。
インターンになるメリットは、
・就職前に職場の雰囲気を見ることができる。
・インターンシップ経験者向けの特別選考を受験できる。
・職場とのミスマッチを防げる。
などなど利点が多くあります。
データによると参加率は70%を超え、平均2社から3社のインターンシップに参加するとあります。
多くの留学生もインターンに申し込むと思います。
留学生の場合は、大きな壁が立ちふさがります。
留学ビザの就労制限です。
留学生は原則アルバイト禁止で、資格外活動許可を取得することで就労が解禁されます。
・1週間に28時間
・長期休暇中は1日8時間
この制限内の時間で終わる実習であれば問題ありません。
(普通のアルバイト扱いで対応可能)
また時給などの報酬が発生しない場合も大丈夫です。
(お金が発生しない場合は、資格外活動許可はいらない)
留学生は日本人学生と同じ条件でインターンシップを受けられなければ、機会の不平等につながりますし、企業側も優秀な人材確保に支障をきたします。
日本でよい就職先が見つからないと、留学生は日本を目指さずに別の国に行くでしょう。
回り回って日本の国益を損ねる可能性があります。
その為か分かりませんが、法務省はインターンシップ専用の特別な資格外活動許可制度を作ったと思われます。